平成30年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律の一部が今月25日から一部されました。
今回施行された主な規定は下記の通りです。
①木造建築物等である特殊建築物の外壁等に関する規制の廃止。
②接道規制の適用除外に係る手続きの合理化。又、接道規制を条例で付加できる建築物の対象の拡大。
③老人ホーム等の共用の廊下等による容積率規制の合理化。
④日影規制の適用除外に係る手続きの合理化。
⑤仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例。
尚、建築基準法施行令で建物用途や設置場所によらず宅配ボックス設置部分を一定の範囲内で容積率規制の対象外となりました。
これによりオフィスや商業施設など、多様な用途の建築物に宅配ボックスの設置がしやすくなりました。