建築物省エネ法が2019年5月に改正され、2021年4月に向けて段階的施行が進んでいます。
建築物省エネ法では、個々の住宅に対し省エネ基準への適合を求めるわけではなく床面積300㎡以上の中大規模住宅に付き所轄行政庁への届出を課し適合しない建築物は改善指示や命令の対象となりますが、300㎡未満の小規模住宅においては省エネ基準に適合しているのか否かを建築主へ説明する義務が発生いたします。
2021年4月の法施行日以降に延べ床面積10㎡以上300㎡未満の新築・増改築を実施する場合に、建築士が設計を委託された建築主に対し説明を行う事となります。