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【NEWS】改正建築物省エネ法成立

令和元年5月10日(金)

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律『建築物省エネ法』が参院本会議にて全会一致可決、成立いたしました。

内容といたしましては、

非住宅建築物に関する省エネ基準適合義務について、現行規定における2,000㎡以上から300㎡以上に拡大する方向となります。

つきましては適合義務対象になる建築物を計画する場合において建築確認の段階で省エネ基準を満たすか否かの判定が行われることとなり、基準を満たしていない建築物においては工事に着工することが出来なくなります。

現段階で、法令の全面施行は令和3年4月を目指しているとの事です。